2月になり、雪が降ったり寒さが一層増してきましたね。
そして2月は確定申告の時期でもあります。
・昨年マイホームを購入しお引越しをした人、
・住宅購入資金で親から贈与を受けた方
・所有する不動産で収益のあった方
などなど、申告の必要がある方は
平成27年2月16日(月)から同年3月16日(月)までに税務署もしくはインターネット等で
確定申告をしなくてはなりません。
特に新築住宅等を購入し、住宅ローンを利用し始めた方は
「住宅借入金等特別控除」いわゆる住宅ローン減税を
受けるための申告が必要です。(中古物件でも利用できる場合がございます。)
基本な控除額は、「前年度借入残高 × 1%」
この額が、10年間、所得税額から控除されます。(10年間で最大400万円)
所得税から控除しきれない場合は、その額が住民税からも控除されます。
・源泉徴収票
・住民票
・登記簿謄本
・売買契約書
・住宅ローンの年末残高証明書
等の必要書類を用意して、税務署に行けば、担当者が作成方法を案内してくれます。
事業所得がある人などの確定申告は、2月16日から3月16日まで間に税務署へ申告しますが、
還付申告なら1月から受け付けていますので、申告会場へ行くのであれば、すいている2月13日までが
おすすめですよ!
住まいの税金に関する詳しい情報は、国税庁のホームページ「タックスアンサー」で入手できます。
また、国税庁のホームページには、確定申告に関する情報も紹介されています。
まずは国税局のホームページで確認してくださいね!
詳細につきましては羽村市、青梅市、福生市を中心に仲介実績豊富な株式会社 山一ホームまでお問い合わせ下さい!
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