こんにちは!
山一ホームの倉持です!
世間一般の『年度』も本日で終了となります。
新年度に向けてワクワクする気持ちがあるのではないでしょうか?
そんな新年度に向けて、本日は税金のお話を少し。。
土地や家屋などの固定資産を所有されている方(個人・法人問わず)には、固定資産税や都市計画税といった地方税が課税されます。
課税対象者は当年の1月1日に固定資産を所有されている方となり、4月以降に各市町村から通知書・納付書が発行されます。
新築住宅においては、戸建は3年間固定資産税が1/2軽減されます。(120㎡相当分までが限度でその他要件あり)
※こちらでは触れませんが、住宅用地に対しての軽減措置もあります。
税金はこの他にもあり、不動産取得税や譲渡所得税など、各資産を取得する方、譲渡する方のいずれにおいても関わってくる事項です。
※居住用財産には一定の軽減措置や控除があります。
これからお住い探しをされる方、資産売却をお考えの方は、設立33年の地域に密着した山一ホームにまずはご相談ください。