不動産購入時の消費税について再度確認


こんにちわ。山一ホームの村井です。

本日は、消費税について再度確認をしていきましょう!

消費税が増税されると言われておりますが、不動産を購入する際にそもそもどんな部分に消費税がかかっているのかを大きく分けてまとめてみましたので参考にしてみて下さい。

◼️不動産の売買では、土地に対しては消費税が発生しません
理由としては、土地はもともと存在するものであり、人が生み出した新たなモノやサービスではないためです。
消費税では、仮に土地をAさんからBさんへ売却しても、新たな付加価値を生んでいないと考えられているため、土地の売買には消費税はかからないものとされています。
そのため、戸建てやマンションの取引においては、土地の部分だけ消費税は発生しないことになります。

◼️建物の売買には消費税はかかる

一方で、建物には消費税がかかります。建物は人が生み出したモノであり、新たな付加価値が存在します。建物には付加価値が存在するため、消費税がかかるということです。例えば、戸建てやマンションを取引した場合、消費税は建物についてのみかかります。マンション価格の中には、土地代も含まれていますが、消費税は土地代を除いた建物価格に対してだけ生じています。

◼️仲介手数料は土地売買にも消費税はかかる

不動産会社に対して成功報酬として支払う「仲介手数料」については、土地売買・建物売買ともに消費税が発生します。土地取引に消費税がかからないことから、土地の仲介手数料には消費税がかからないと思っている人は多いと思います。

 

以上のように、消費税は全てのものにかかるのではないということがわかったと思います。簡単ではありますが是非不動産を購入する際の参考にしていただけたらと思います。

 

【不動産の購入や売却は山一ホームへお任せ下さい!】

お問い合わせお待ちしております。

 

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